大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1351 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人木原鶴松の上告理由第一点について(補遺を含む)。

土地の境界確定事件において、当事者が一定の境界線を主張し、その主張の正当

さを理由づける事実関係を陳述した場合において、該事実上の陳述をいちいち判決

書に摘示しなければならないものではないから、原判決が、論旨二に摘記した上告

人A1、同A2、同A3、同A4および亡D(以下単に上告人らと略記する)の陳

述を事実欄に摘示しなかつたからといつて、理由不備の違法はない。

また、原判決は、挙示の証拠およびこれによつて認定した判示諸般の事実関係を

総合し、判示の線をもつて本件各係争山林の境界であると認めるとともに、「控訴

人提出援用の全資料を検討しても、前認定を排斥して控訴人等主張の線を本件各係

争山林の径界と定めるに足る証拠はない」と判示し、上告人らの陳述にかかる前記

主張を排斥した趣旨と解せられるから、これと異なる所見のもとに原判決の判断遺

脱、理由不備をいう所論は採用できない。

同第二、三点について(補遺を含む)。

原審が本件係争各山林の境界を確定するについて、その判断の基礎として所論第

二点二A(一)(二)B(一)(二)摘記のとおり事実を認定し、また、乙第一号

証の字図その他上告人らの提出援用した全資料を検討しても上告人ら主張の線を本

件係争各山林の境界線と認めるに足る証拠はないと判断したことは、原審の証拠関

係に照らし是認することができる。右認定、判断の過程に所論の違法があるものと

は認められない。所論は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨、判断および事実の

認定を非難する以上に出ないものであり、採用することができない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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